バイクの番号変更手続き
軽二輪や小型二輪のバイクで
ナンバープレートの変更が必要なケースは
①引っ越しなどで管轄の住所が変わった
②番号が好きでないので番号を交換したい
③ナンバープレートが汚れたり、傷がついたので交換したい
④ナンバープレートを紛失したので交換したい
⑤名義変更するので、ナンバープレートも同時に変更したい
などが考えられます。
軽二輪(126~250cc)、小型二輪(250cc超)のバイクの番号変更手続きは
使用の本拠地(一般的にはバイクの使用者の住所地)の管轄する
運輸支局にて手続きを行います。
山口県に住所がある方であれば、
中国運輸局山口運輸支局にて手続きをする必要があります。
受付時間は、平日の日中のみになります。
では、番号変更が必要なケースを解説していきます。
①引っ越しなどで管轄の住所が変わった場合
1.他県から山口県へ転入した
県をまたぐ引越しで住所変更された場合
一般的にバイクの使用の本拠地も引っ越し先に移るので管轄の変更となり、
車検証の「住所変更」と「ナンバープレート変更」が必要になります。
また同時に税金の切り替えの手続きも必要となります。
2.山口ナンバーの車が下関市へ転入した
3.下関ナンバーの車が下関市以外へ転出した
また、山口県ではご当地ナンバーとして「下関ナンバー」があるため
「下関市」←→「下関市以外の県内」で引っ越しをした場合でも
ナンバー変更が必要になります。
②番号が好きでないので番号を交換したい
「4」や「9」など縁起の悪い番号や
なんとなく気に入らない番号の時は番号変更をすることができます。
ただし、バイクの場合は「希望ナンバー」制度がないため
運輸局へ申請された順の一連の番号となるため
自分で好きな番号を選択することはできません。
なので、再度「4」や「9」といった数字に出くわししまうかもしれません。
③ナンバープレートが汚れたり、傷がついたので交換したい
事故でナンバープレートが曲がってしまったり
汚れてしまったりした場合に、
きれいなナンバープレートにするために
番号変更をすることができます。
④ナンバープレートを紛失したので交換したい
長年乗っているバイクで、ナンバープレートとねじがさびてしまい
気が付いたら走行中にねじが折れてナンバーを落としてしまっていた・・・
ということが、たまにあるようです。
そんな時にはナンバープレートの交換が必要になります。
ナンバープレートを遺失してしまっているため、
理由書を添付して番号変更の手続きをします。
⑤名義変更したので、同時にナンバープレートの変更もしたい
バイクの売買で名義の変更をするときに
ナンバープレートの番号変更手続きも同時にすることができます。
必要書類
自賠責保険の原本
軽自動車届出済証の原本(125-250ccの軽二輪の場合)
自動車検査証の原本(251cc以上の小型二輪の場合)
ナンバープレート(※ナンバー変更が必要な場合)
譲渡証明書(※名義を変更する場合)
住民票(発行から3ヶ月以内 ※名義・住所変更する場合)
理由書(※ナンバー・自動車検査証を遺失、盗難された場合)
手続でお困りではございませんか?
・平日の日中は仕事が忙しく山口市の運輸局で手続きができない
・山口市の運輸支局までは遠くて、交通費と手続きの時間を考えると行くのが面倒だ
・手続きの書類を書くのが面倒なので代行してほしい
・やり方がよくわからない
など、このような方から多くご依頼をいただいています。
その他の手続き
軽二輪(125-250cc)
・名義変更
小型二輪(251cc以上)
・名義変更