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行政書士笠井たいよう事務所

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イラスト入りナンバー ナンバープレート 廃車 自動車税

一時的に使わなくなった自動車の税金を止めるための廃車手続き

投稿日:

普通車が使わなくなって置きっぱなしなのに

自動車税を毎年払っている・・・なんてことはありませんか?

 

車検が切れても自動車の廃車手続きをしないと

税金を止めることはできません。

早めに手続きをしておけば、無駄な税金を払わなくても済みますよ。

 

廃車(一時抹消)の手続き

自動車を使用をしなくなった場合には、「一時抹消」という手続きをすることで

車検と税金を止めることができます。

普通車は一時抹消をすることで、納税している自動車税の還付を受けることができます。

だいたい毎年5月頃にその年度分の自動車税を納税することになりますので、

例えば12月に一時抹消手続きをすれば1月と2月の2か月分自動車税が月割で還付されることになります。

(軽自動車は自動車税の還付制度はありません)

 

運輸支局で一時抹消手続きをすると

県税事務所から「還付金の通知はがき」が送付されることになっています。

その還付はがきを指定の金融機関に持参すれば還付が受けれるようになっています。

 

一時抹消で必要な書類

□ナンバープレート

□自動車検査証

□所有者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

□委任状

 

その他、転居などで自動車検査証記載の住所と印鑑登録証明書の住所が異なるときには

住所のつながりがわかる「住民票」や「戸籍の附票」が必要になります。

また、婚姻などで同一人物だが氏名が変更されている場合には

その変更がわかる「戸籍謄本」が必要になります。

 

ナンバープレートを返さなくてもいい?

抹消手続きや番号変更手続きの際には、古いナンバープレートは返納させなければ手続きすることができませんが

古いナンバープレートを記念に所蔵したいという希望があり

道路運送車両法に定める破壊状態にする

(実際には規定サイズの穴をナンバープレートに開ける)ことによって

ナンバープレートを所蔵することができるようになりました。

 

ラグビーワールドカップやオリンピックパラリンピック記念ナンバー

地方版のイラスト入りナンバーなどが出ているので

記念に所蔵したい場合には、

ナンバープレート返納手続きの前に申し出するといいですね。

 

 

 

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