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行政書士笠井たいよう事務所

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小型二輪

小型二輪の廃車手続き

更新日:

小型二輪(251cc以上)のバイクを乗らなくなったときは

廃車の手続きが必要になります。

 

廃車の手続きをすることで軽自動車税をとめることができます。

車検が切れて乗らないからと、ほったらかしにしておいても

税金は課税され続けます。

 

4月1日時点の納税義務者へ課税されるので

廃車の手続きは3月31日までに済ませないと翌年度も納税義務が生じます。

なので、年度末の3月中旬以降は運輸局が大変込み合って

手続に2時間とか3時間とかかかってしまうこともあるので

乗らないバイクで、税金をとめたい場合は早めの手続きをオススメします。

 

手続きは、管轄の運輸支局でできます。

山口・下関ナンバーの場合は山口市の山口運輸支局で

平日の日中のみの受付です。

 

手続に必要な書類

自動車検査証(原本)

使用者の認印

ナンバープレート

理由書(※必要な場合)

 

※理由書が必要な場合

理由書は、自動車検査証やナンバープレートを紛失してしまったときに

返納できない理由を書く書類になります。

「廃車手続きしようとして自宅に保管していたが

紛失してしまった」というご相談をうかがう事がたまにあります。

その際には、紛失した状況など、署名・押印すれば

廃車手続きをすることができます。

 

また、自動車検査証やナンバープレートが盗難に遭ってしまったときには

警察への届け出が必要になります。

その際には「盗難年月日」「届出した警察署名」「届出日」「受理番号」が必要になりますので

メモを忘れずにとっておきましょう。

 

 

手続でお困りではございませんか?

・平日の日中は仕事があるため、山口市の運輸局で手続きができない

・山口市の運輸支局までは遠くて、交通費と時間を考えると行くのが面倒だ

・手続きの時間がもったいない

・手続きのやり方や、書類の書き方がよくわからない

・面倒なので、手続きを代行してほしい

など、このような方から多くご依頼をいただいています。

 

 

 

 

その他の手続き

軽二輪(125-250cc)

名義変更

廃車・抹消

届出済証再交付

 

小型二輪(251cc以上)

名義変更

廃車・抹消

ナンバープレート変更

ステッカーの再交付

 

こんなことでお困りではございませんか?

個人のお客様からもご依頼をいただいております。

書類作成や手続きが面倒だな~と思われた方、日中お仕事でお忙しい方は車の専門行政書士へご相談ください。

こんなことでお困りではございませんか?

車庫証明や名義変更など車・バイクの手続きで分からない

平日の日中時間がなくて手続きができない

面倒なので代行にお願いしたい などの方は

車の手続きの専門家である国家資格者「行政書士」が皆様に代わって

手続の代行をいたします。

山口県の車庫証明・名義変更代行は、行政書士笠井たいよう事務所にお任せください!

 

 

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