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行政書士笠井たいよう事務所

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車庫証明書

自動車登録に関する用語集1(道路運送車両法)

更新日:

道路運送車両法で用いられる用語

【用語の定義】

道路運送車両

自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

自動車

原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

原動機付自転車

国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

軽車両

人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

自動車の種別

種別
普通自動車1ナンバー(貨物自動車)、2ナンバー(バス)、3ナンバー(乗用車)
小型自動車4ナンバー(小型貨物自動車)、5ナンバー(小型乗用車)
軽自動車4ナンバー(軽貨物自動車)、5ナンバー(軽乗用車)
大型特殊自動車9ナンバー、0ナンバー(クレーン車などの建設用自動車)
小型特殊自動車フォークリフト、農耕トラクター

この種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める

運行

人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。

道路

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。

 

登録関係

登録関係の用語

登録の効力

自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 (ただし自動車抵当法 (昭和二十六年法律第百八十七号)第二条 但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。)

自動車登録ファイル等

自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。

登録識別情報

自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が、その自動車に登録を申請する場合において、その記録されている者自らがその登録を申請していることを確認するために用いられる6桁の英数字で、その記録されている者を識別することができるものをいう。

登録識別情報の通知
・自動車の所有者として登録することの多い自動車販売店やリース会社等が「所有者コード」の取得をしたものが通知の希望をすることができる。
・新規登録、変更登録、移転登録又は一時抹消登録をしたときは、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
・通知された場合、その後の変更登録、移転登録、抹消登録等においては、通常の申請書類に加え、「登録識別情報」の提供が必要。
・登録識別情報が通知された場合は、自動車検査証の所有者欄が削除され、所有者情報は備考欄に記載される。

【新規登録・新規検査】

登録を受けていない自動車の登録をすること。

新規登録の申請

所有者は、国土交通大臣に対し、申請書に、国土交通省令で定める区分により、譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
自動車予備検査証、完成検査終了証、保安基準適合証、限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
新規検査の申請又は予備検査の交付の申請と同時にしなければならない。

新規登録の基準

次に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
一  申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
二  当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
三  当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
四  その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。

新規登録事項

新規登録は、自動車登録ファイルに所要事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
新規登録をしたときは、申請者に対し、登録事項を書面により通知しなければならない。

新規検査

登録を受けていない自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
新規検査の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。

自動車の型式指定

国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。
指定は、申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、保安基準に適合しているものとみなす。
指定の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車を譲渡する場合において、当該自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、完成検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
指定の申請をした者は、その型式指定を受けた自動車の完成検査終了証の発行及び交付に代えて、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、指定の申請をした者は、当該完成検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。

【変更登録】

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。

【移転登録】

新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
自動車検査証が有効なものでない場合は、移転登録できない。

【抹消登録】

永久抹消登録(第十五条)
登録自動車の所有者は、登録自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときには、その事由があつた日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

輸出抹消登録(第十五条の二)

登録自動車の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一時抹消登録(第十六条)

登録自動車の所有者は、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

 

自動車登録番号標(ナンバープレート)

自動車登録番号標の表示の義務

自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

自動車登録番号標の廃棄等

登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、これを破壊し、若しくは廃棄し、返納しなければならない。
一  自動車登録番号の変更の通知を受けたとき。
二  永久抹消登録、輸出抹消仮登録又一時抹消登録を受けたとき。
三  永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。

自動車登録番号標の封印等

自動車の所有者は、自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標の交付を受け、その自動車に取り付けた上、封印の取付けを受けなければならない。
次の場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
一  自動車登録番号標が滅失し、毀損し、国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。
二  自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。
三  自動車の所有者から自動車登録番号標の交換の申請があり、国土交通大臣がその交換を認めたとき。

 

そのほか

登録事項等証明書等

何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した「登録事項等証明書」の交付を請求することができる。
国土交通大臣又は登録情報提供機関は、請求をする者について、本人であることの確認を行うものとする。
請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自動車の所有者が当該自動車について第一項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
不当な目的によることが明らかなとき、不当な目的に使用されるおそれがあることなど請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。

譲渡証明書等

自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
一  譲渡の年月日
二  車名及び型式
三  車台番号及び原動機の型式
四  譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。

 

臨時運行許可

臨時運行の許可

臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、未登録車、自動車登録番号未表示、有効な自動車検査証の未交付及び有効な検査標章未提示の規定は、当該自動車について適用しない。
この臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う。

臨時運行の許可基準等

臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

臨時運行許可番号標表示等の義務

臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。
一  臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
二  臨時運行許可証を備え付けていること。

 

点検及び整備

道路運送車両の保安基準

自動車は、その構造が、長さ、幅及び高さ、最低地上高、車輪にかかる荷重など自動車の構造、原動機、制動装置などの自動車の装置および乗車定員又は最大積載量が国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両の点検及び整備

自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

日常点検整備

自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
自動車の使用者は、点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

定期点検整備

自動車の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一  自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 三月
二  道路運送法第七十八条第二号 に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 六月
三  前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年

点検整備記録簿

自動車の使用者は、点検整備記録簿を自動車に備え置き、点検又は整備をしたときは、遅滞なく、必要事項を記載しなければならない。

 

検査

自動車の検査及び自動車検査証

自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

新規検査

登録を受けていない自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
新規検査の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。

予備検査

登録を受けていない自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう予備検査を受けることができる。
予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。

継続検査

登録自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。

保安基準適合証等
指定自動車整備事業者は、自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、保安基準適合証及び保安基準適合標章を依頼者に交付しなければならない。新規検査又は予備検査に際し、当該自動車に係る自動車検査証返納証明書とともに有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
継続検査に際し、有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。有効な保安基準適合標章を表示しているときは、有効な自動車検査証の交付を受けていないもの及び自動車検査証、自動車検査標章の備え付けないものの運行の用に供してはならない規定は、適用しない。

自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査

自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、自動車検査証の記入を受けなければならない。
行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。

自動車検査証・検査標章

自動車検査証の備付け等

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

検査標章

検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。

再交付

自動車の使用者は、自動車検査証、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合には、その再交付を受けることができる。

自動車検査証の有効期間

自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては一年、その他の自動車にあつては二年とする。
2  次の各号に掲げる自動車について、初めて自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一  車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 二年
二  自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車であつて、国土交通省令で定めるものを除く。)及び二輪の小型自動車であるもの 三年

自動車検査証の返納等

自動車の使用者は、当該自動車について滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときなどは、その事由があつた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

 

手数料の納付

次に掲げる者は、政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。(国及び独立行政法人を除く。)

一  新規登録を申請する者
二  変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
三  第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)
四  輸出予定届出証明書の交付を申請する者
五  地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
六  回送運行許可証の交付を申請する者
七  登録事項等証明書の交付を請求する者
八  第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
九  自動車整備士の技能検定を申請する者
十  新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者
十一  自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
十二  自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
十三  指定自動車整備事業の指定を申請する者

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