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車庫申請が下りないケース 車庫証明書 軽自動車

軽自動車の車庫証明は必要・不要?

更新日:

「軽自動車の名義変更などする際に

軽自動車の場合車庫証明は必要ですか?」

という質問をよくいただくので回答したいします。

 

軽自動車も車庫証明は必要です。

車庫証明は正確には保管場所の届出が必要となってきます。

ただ、名義変更の際の添付書類ではありませんので

これがなくとも名義変更の手続き自体はできます。

そのため、「軽自動車は車庫証が不要だ」という

間違った情報が流れているのかもしれません。

 

保管場所の地域により車庫証明の届出が不要な場合もあります。

車庫証明の届出が必要な地域は人口10万人以上の市(平成12年6月1日時点)と

なっています。


山口県では以下の市が軽自動車の届け出申請が必要な場所です。

  • 山口市(ただし山口市に合併した市町村は不要)
  • 下関市(ただし下関市に合併した市町村は不要)
  • 宇部市(ただし宇部市に合併した市町村は不要)
  • 防府市
  • 岩国市(ただし岩国市に合併した市町村は不要)
  • 周南市(ただし周南市に合併した市町村は不要)

詳しくは、管轄の警察署へお尋ねください。

 

どのようなときに軽自動車の車庫証明の届出が必要か?

  • 新車購入の際は→直ちに届出が必要
  • 車庫の位置が変更した場合→15日以内に届出が必要
  • 引越しなど住所変更した場合→15日以内に届出が必要

届出の場所は、自動車の保管場所を管轄する警察署になります。

必要書類として車検証のコピー、印鑑、印紙代(山口県は600円)、用紙代、

借地に駐車している場合は、その賃貸契約書か使用承諾書などを

もって警察の交通課へ申請すれば3日程度で車庫証のステッカーを交付していただけます。

また、届出をしない場合、または虚偽の届け出をした場合は10万円以下の罰金が科せられます。

忘れずに手続きをしましょうね。

 

平日日中に管轄の警察署へ2回出向く必要がありますので

お仕事をされている方は、なかなか休みが取れず手続きが滞っている方もいると思います。

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