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行政書士笠井たいよう事務所

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お役立ち情報 車庫申請が下りないケース 車庫証明書

車庫証明には委任状が必要ですか?

更新日:

車庫証明の申請に「委任状」が必要ですか?

「委任状」とは、申請しようとする本人自身で手続きできない場合に

他の人を指名して、その人に申請の権限を委任する書類になります。

 

一般的に官公署など役所への申請を他人にお願いして代行してもらう場合には

この「委任状」を発行して手続きの代行をお願いしますが、

車庫証明の申請には委任状の添付がなくても受付をしてもらえます。

ただし、行政書士に車庫証明の委任状を交付する場合にはメリットがあります!

 

行政書士は代理権を持っており、

行政書士に「委任状」を発行すると申請書に誤記入があった際でも

お客様の申請する印鑑で訂正印をする必要がなく、

委任した行政書士の職印で訂正することができるため、お客様にとっても大変便利です。

行政書士に車庫証明を委任する際には「委任状」を発行するとよいでしょう。

委任状は、ご依頼の行政書士にお願いすれば用意してもらえます。

 

ちなみに、この委任状は「行政書士専用」の委任状となっております。

なぜなら、この車庫証明の書面申請代行を

営業として行うことができるのは「行政書士」であり、

車の販売店などが業として申請の手続きを代行することは

法律で禁じられているからです。

 

一般的に車屋さんで車庫証明の申請を代行してもらっている

と思いがちですが、法令順守されている販売店では、

必ず行政書士が手続きの代行をしています。

 

こんなことでお困りではございませんか?

個人のお客様からもご依頼をいただいております。

書類作成や手続きが面倒だな~と思われた方、日中お仕事でお忙しい方は車の専門行政書士へご相談ください。

こんなことでお困りではございませんか?

車庫証明や名義変更など車・バイクの手続きで分からない

平日の日中時間がなくて手続きができない

面倒なので代行にお願いしたい などの方は

車の手続きの専門家である国家資格者「行政書士」が皆様に代わって

手続の代行をいたします。

山口県の車庫証明・名義変更代行は、行政書士笠井たいよう事務所にお任せください!

 

 

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