車庫証明申請下りないことがありますか?
車庫証明書交付には法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令)で基準が定められており
基準を満たさない場合には車庫証明書は交付されません。
基準は以下のようになります。
駐車場が道路上でないこと
道路上の場所以外の場所において、自動車の保管場所を確保しなければいけません。
申請時には駐車場の配置図を提出するので申請受付時にはその図面で確認をされます。
また、申請後には現地調査が行われ駐車場について確認がなされます。
道路上にはみ出るような車庫証明の申請ではおりません。
車庫前面の道路
道路から自動車を支障なく出入させることができること。
申請書類に添付する書類に車庫の出入口の幅と
車庫前の道路の幅を図面に記入する必要があり
申請窓口で図面をチェックされます。
駐車スペース
申請の自動車全体を収容することができる駐車スペースがあること。
申請する車庫の広さから車がはみ出すようだと車庫証明はおりません。
使用権原を有すること
自動車の使用者が駐車場として使用する権原を有するものであること。
駐車場の使用する権限を証明する書類として
自己所有地であれば「自認書」を作成し
今回申請の保管場所は自己所有地であるという書面を添付します。
他人の所有地であれば「使用承諾書」
その土地の所有者か不動産などの管理会社から
駐車場を使用してよいという書面や駐車場の賃貸契約書などを添付します。
2km距離の制限
自動車の駐車場の場所(保管場所の位置)と、車を使用する人の住所(使用の本拠の位置)の
間の距離が直線で2km以内でなければいけません。
自宅から離れた場所に駐車場を確保しようとする人は注意が必要です。