親が「所有者」、子が「使用者」の場合どちらで車庫証明を申請したらいいですか?
車庫証明を取得するとき
通常は、車の販売店の営業さんが書類の指示をしてくれるので
あまり悩んで作成することはないかと思いますが、
親の車を、子供が車の免許を取ったので子供に車を使わせたい(使用者を子供にしたい)が
所有者は親のままにしておきたい
といった手続きの場合には車庫証明証の添付が必用でしょうか?
だれ名義の車庫証明を申請したらいいでしょうか?
一例を解説していきます。
車庫証明書の添付が必要でない場合
子供と親は同居しており、
親(旧使用者)と子(新使用者)の使用の本拠の位置(住所)が同じ場合は
車庫証明書の運輸局への提出は必要ありません。
ただし、車購入時から引越しをしてそのまま車検証の住所変更手続きを
していない場合には車庫証明証は必要になります。
車庫証明書の添付が必要な場合
子供が自宅に同居しておらず、アパートなどで一人暮らしをしている場合
子供が大学でアパート暮らしをしている場合などはこのケースに該当します。
親(旧使用者)と子(新使用者)の使用の本拠の位置(住所)は異なるため
子供の使用の本拠の位置での車庫証明書が必要になります。
申請人は誰の名前で車庫証明書を取得するか?
車庫証明証は「使用者」の名前で申請することになっています。
なので親が「所有者」、子が「使用者」の場合には
子供の名前で車庫証明書を申請しなければいけません。