親が「所有者」、子供が「使用者」の場合どちらの名前で車庫証明を申請したらいいですか?
親名義の車を、親が所有者のままで子供に使わせたい場合、だれの名前で車庫証明を申請したらよいのでしょうか?一例を解説していきます。
車庫証明書の申請人はだれの名前で取得するか?
車庫証明書は「使用者」の名義で申請します。ですから子供が使う(=使用者になる)場合には子供の名前で車庫証明書を申請しなければいけません。
また、車庫証明書の取得後は運輸支局で車検証の変更登録(使用者の変更手続き)を行わなければなりません。
車庫証明書の添付が必要でない場合
親と子供が同居しており、親と子供の「使用の本拠の位置」(一般的には住所)が同じ場合は、運輸支局での変更登録の際に車庫証明書の添付は必要ありません。ただし、引越したのに車検証の住所変更手続きをしていない場合には車検証上の住所と異なるため車庫証明書の添付が必要になります。
使用者の変更手続きをする際の必要書類
□自動車検査証
□所有者の委任状
□使用者の印鑑証明、または住民票(3ヶ月以内)
□使用者の委任状
□使用者の車庫証明書(概ね1か月以内)
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