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お役立ち情報 車庫証明書

車庫証明の申請書はどれが必用?

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車庫証明の申請書は4枚あるけど、どれを提出するのですか?

車庫証明の申請用紙は4枚一式となっています。

各々用紙の意味がありますので、間違った用紙で申請すると名義変更ができなくなります。

 

車庫証明の申請では

①申請する自動車の保管場所が確保されているかどうかの証明を申請することと

②その証明された証として標章(ステッカー)の交付を求める申請が同時になされることになります。

 

自動車保管場所証明申請書 別記様式第1号(第1条関係)

(運輸支局提出用)・・・警察署から証明書として交付された後に運輸支局へ提出する書類です。

(警察署提出用)・・・車庫証明として申請した際に警察署の控えになります。

保管場所標章交付申請書 別記様式第3号(第4条関係)

(申請者保管用)・・・車庫証のステッカーを交付申請の用紙で申請者の控えになります。

(警察署提出用)・・・ステッカー交付申請の警察署の控えになります。

 

警察署への申請の際には上記4枚セット一式で申請します。

申請後、(警察提出用)と書かれている書類は警察署で保管され

(運輸支局提出用)と(申請者保管用)とステッカーが交付されます。

 

名義変更などの自動車検査証の書き換えの手続きの際に運輸支局へ提出するのは

この(運輸支局提出用)になります。

 

(申請者保管用)は車検証などと一緒に

車の中で保管しておくとよいでしょう。

また、ステッカーは車の後部ガラスへ貼ることとなっています。

 

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