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行政書士笠井たいよう事務所

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お役立ち情報 車庫申請が下りないケース 車庫証明書

車庫証明書とはなんですか?

更新日:

よくある質問

車庫証明書とはなんですか?

車庫証明書とは正確には「自動車保管場所証明書」ですが

一般的に「車庫証」「車庫証明」と呼ばれています。

この書類は何のために必要か?というと

車を購入したり、引っ越ししたりして

車検証の名義や住所変更の手続きをする際に

運輸支局へ提出する添付書類になります。

 

この書類の目的は

1.これから駐車場として使用する保管場所が、道路でない場所にちゃんと確保されているか?

2.その保管場所の使用権原があるか?

を警察署に申請し、確認証明してもらう書類になります。

 

必要書類

1.申請書

2.自認書(保管場所が自己所有地の場合)

3.使用承諾書(保管場所が自己所有地でない場合)

4.所在図・配置図

その他

基本的には上記書類になりますが、

・購入予定の車検証のコピー

・入替車両がある場合は、入替車両の車検証のコピー

・認印

などを準備しておけば手続きがスムーズに行えます。

必要書類の書き方・ダウンロードはこちら

 

申請窓口

車庫証明の申請窓口は車の保管場所の管轄の警察署になります。

山口県の申請窓口警察署一覧はこちら

 

この申請をして適正な保管場所として認められると警察から

1.駐車場として保管場所が確保されていることを証明され「車庫証明書(自動車保管場所証明書)」が交付されます。

2.その車に対して「車庫証のステッカー(保管場所標章)」が交付されます。

 

車庫証明を取得した後の手続き

この書類の有効期間は交付からおおむね1ヶ月となります。

車庫証明を交付されたら期限切れになる前に運輸局へ手続きをしましょう。

運輸支局は平日の日中しか受付されないため、

お仕事や忙しく平日の日中に手続きがご自身でできない方は

車の手続き専門の行政書士に依頼すれば代行してもらえます。

名義変更の窓口は各運輸支局となります。

使用の本拠の位置が山口県内の場合は、山口市にある山口運輸支局で行います。

【普通自動車の名義変更の手続き窓口】

山口運輸支局

〒753-0812 山口県山口市宝町1−8

 

こんなことでお困りではございませんか?

個人のお客様からもご依頼をいただいております。

書類作成や手続きが面倒だな~と思われた方、日中お仕事でお忙しい方は車の専門行政書士へご相談ください。

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手続の代行をいたします。

山口県の車庫証明・名義変更代行は、行政書士笠井たいよう事務所にお任せください!

 

 

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