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行政書士笠井たいよう事務所

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お役立ち情報 車庫申請が下りないケース 車庫証明書

自宅でも「使用承諾書」が必要ですか?

更新日:

自宅が駐車場のときは、「自認書」ですか?「使用承諾書」ですか?

車庫証明の申請の際に添付する書類で

申請する駐車場が申請人の使用権原があることを示す書類として

「自認書」と「使用承諾書」があります。

 

「自認書」は申請する駐車場が自己所有地の場合に提出する書類です。

「使用承諾書」は申請する駐車場が自己所有地でない場合に提出する書類です。

 

どちらの書類が必要か具体例で解説します。

自宅の場合

・申請者が「自分」で、自分の所有地に車庫を申請する場合は「自認書」です。

・申請者が「子供」で、実家の駐車場にで車庫証明書を申請する場合など

土地が「親の所有」であれば、親の「使用承諾書」が必要です。

自宅であっても自認書ではなく、使用承諾書が必要です。

 

マンション・アパートの駐車場の場合

通常、管理人や管理会社がマンションの駐車場を管理しているため

管理人などから「使用承諾書」を交付していただく必要があります。

 

賃貸駐車場の場合

駐車場の所有者や管理人、管理会社などから

「使用承諾書」を交付しえいただく必要があります。

 

管理人や管理会社から「使用承諾書」を交付していただくときには

交付手数料として3,000円程度の手数料を求められる場合があります。

 

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