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行政書士笠井たいよう事務所

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お役立ち情報 車庫申請が下りないケース 車庫証明書

実印が必要ですか?

更新日:

押印する印鑑は実印でなければいけませんか?

車庫証明の「申請書」には申請者の押印をする箇所があります。

この押印する印鑑は実印でなくても問題ありません。

 

もしも申請書類に誤記入があり、訂正が必要な場合は

申請書類の誤りの部分に訂正印を押さなければなりませんが、

この訂正印は申請書に押印した印鑑でないといけません。

 

また一旦警察へ申請した書類は返してもらえないため、

訂正するため印鑑をもって再度警察署へ出向く必要があります。

もし訂正が生じて実印を持ち歩くのに抵抗がある場合は、

認印を使用したほうが無難ですね。

 

申請者の訂正印を使わなくてよい裏技

この車庫証明の申請を行政書士に依頼する場合にだけ使える裏技!?です。

行政書士に「委任状」を交付すると、

書類に軽微な訂正等が生じた場合には行政書士の「職印」で訂正をすることができます。

行政書士に依頼する際は是非「委任状」を使いましょう!

 

よくある訂正などが必要な不備

・複写式の4枚つづりの申請書の後ろのページに押印がぬけている

・日付を間違えている(正しくは申請した日を記載します)

・管轄の警察署名を間違えている

・住所を書き間違えている

・保管場所にアパート名、部屋番号などを記入している

などなど

 

最後に

「申請書」と「自認書」に押す印鑑は同一のものが良いでしょう。

申請者と自認書は同じ人であるはずなので

「なぜ印鑑が違うの?」と申請時に突っ込んでくる警察署もあります。

申請時には、認印を持参するのがいいかもしれませんね。

 

追記 (令和4.10現在追記)

法改正に伴い車庫証明申請書への押印が必須ではなくなりました。

ただし、不動産からの承諾書は押印がないと受け付けられないケースもあるようです。

 

 

 

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