押印する印鑑は実印でなければいけませんか?
車庫証明の「申請書」には申請者の押印をする箇所があります。
この押印する印鑑は実印でなくても問題ありません。
もしも申請書類に誤記入があり、訂正が必要な場合は
申請書類の誤りの部分に訂正印を押さなければなりませんが、
この訂正印は申請書に押印した印鑑でないといけません。
また一旦警察へ申請した書類は返してもらえないため、
訂正するため印鑑をもって再度警察署へ出向く必要があります。
もし訂正が生じて実印を持ち歩くのに抵抗がある場合は、
認印を使用したほうが無難ですね。
申請者の訂正印を使わなくてよい裏技
この車庫証明の申請を行政書士に依頼する場合にだけ使える裏技!?です。
行政書士に「委任状」を交付すると、
書類に軽微な訂正等が生じた場合には行政書士の「職印」で訂正をすることができます。
行政書士に依頼する際は是非「委任状」を使いましょう!
よくある訂正などが必要な不備
・複写式の4枚つづりの申請書の後ろのページに押印がぬけている
・日付を間違えている(正しくは申請した日を記載します)
・管轄の警察署名を間違えている
・住所を書き間違えている
・保管場所にアパート名、部屋番号などを記入している
などなど
最後に
「申請書」と「自認書」に押す印鑑は同一のものが良いでしょう。
申請者と自認書は同じ人であるはずなので
「なぜ印鑑が違うの?」と申請時に突っ込んでくる警察署もあります。
申請時には、認印を持参するのがいいかもしれませんね。
追記 (令和4.10現在追記)
法改正に伴い車庫証明申請書への押印が必須ではなくなりました。
ただし、不動産からの承諾書は押印がないと受け付けられないケースもあるようです。