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お役立ち情報 車庫申請が下りないケース 車庫証明書

不動産からもらった書類が車庫証明ではないのですか?

更新日:

不動産が交付した「使用承諾書」について・・・

「アパートの駐車場で不動産から駐車場として使用していいという書類をもらったのですが、

これが車庫証明ですよね?」という質問を受けることがあります。

 

この書面は「使用承諾書」という書類で、不動産が駐車場の使用を承諾しただけであり

その駐車場の使用権原を証明するためのもので

車庫証明書ではありません

 

この使用承諾書は、警察署へ申請する車庫証明証の添付書類になります。

なので、この使用承諾書を運輸支局へ持参し名義変更しようとしても

手続きを進めることができません。

 

一般的にアパートが駐車場の方が名義変更しようとする際には

概ね以下のような流れになります。

1.不動産から「使用承諾書」を取得する

2.警察署へ「車庫証明書」の申請をする

3.車庫証明の交付日に警察署へ「車庫証明書」の受け取りをする

4.名義変更の必要書類を整える

(書類がわからなければ事前相談にいく)

5.管轄の運輸支局へ名義変更の申請をする

(書類不備があれば手続きはできない)

6.自賠責など各種保険の切り替えをする

 

警察署、運輸支局は平日の日中しか受付されません。

警察署には車庫証明に「申請」と「受取り」、2回平日に出向く必要があります。

また、運輸支局での名義変更手続きは日にち、時間帯により非常に込み合うため、

初めて書類作成をしようと相談窓口で相談を受けるだけでもかなりの時間を待つこともあります。

その後ご自身で申請用紙の取得、書類作成、

印紙の購入、税申告書作成提出など思ったより手続きはあるかもしれません。

ナンバープレートの変更手続きが必要な方は

ナンバープレートの交換、封印とさらに手続きは続きます・・・

初めての手続きの場合は思いのほか「時間」と「手間」と「下調べ」がかかるかもしれません。

 

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