どのタイミングで車庫証明書を申請すればいいのですか?
「購入前の車は、まだ自分名義の車でないけれど
自分の車として車庫証明を申請してもいいんですか?」
というご質問をいただきました。
確かにそうですね。質問をいただくまで、なんとも思っておりませんでしたが
まだ、他人名義の車の車台番号を自分の車として申請してよいか!?
疑問に思うかもしれませんね。
普通自動車の場合
「普通自動車」の場合、「車庫証明書」は名義変更の手続きの際に
運輸支局へ添付する書類です。
つまり、名義変更する前に車庫証明書を取得しておかなければいけません。
車庫証明証の意味は、これから購入する車が
「道路外のちゃんと駐車できる場所を確保していますよ」
「その駐車場所は自分に使用権原がありますよ」
という証明書です。
駐車する場所もないのに車を購入し路上駐車をしたり
使用権原のない他人の土地に迷惑駐車したりすることがないと証明されないと
車の名義をつけることができない仕組みになっています。
軽自動車の場合
「軽自動車」の場合は、名義変更の後の届出でよいとされています。
・車を購入した際には→直ちに届出が必要
・車庫を変更した際には→15日以内に届出が必要
・引っ越しされた際には→15日以内に届出が必要
名義変更など車検証の変更手続きが済んだ後には
速やかに管轄の警察署へ届出の手続きをしましょう。