車庫申請には「車」と「車庫」のサイズを確認しよう!
これから車庫で申請しようとする場所のサイズが、
車のサイズに対して不足していると申請がおりません。
「申請書」には申請する車のサイズ「高さ、幅、長さ」を記入し
「配置図」には駐車スペースの場所に印を記入しそのサイズを記入しなければなりません。
警察署への申請受付の時点で交通課の担当の方は必ずこのサイズを確認されます。
なので、この「申請書」に記載する車のサイズが
「配置図」の駐車スペースの面積と比べ不足しているとわかれば
申請を受理してもらえません。
サイズの記入間違えであれば、訂正で済みますが
実際にサイズ不足であれば別の場所を車庫として申請しなければなりません。
また、実際は十分な駐車スペースがないのに配置図上に大きめのサイズを記載し
申請が受理されたとしても
警察の現地確認で駐車スペースが十分にないとわかれば
車庫証明はおりません。
虚偽の記載は法律で禁じられていますのでご注意ください。
駐車スペースがあるのに車庫が下りない?
実際は駐車スペースが十分あるのに車庫が不足しているので
車庫証明は交付できないと警察から言われることがあります。
これは、車の買い替えの時によく言われることです。
車の買い替えで古い車は下取り人出して、もうそこの場所に車がいないのであれば
「代替え」を申請時に伝えておく必要があります。
その際には入替の車の車両番号をメモしておけば
申請がスムーズに進みます。
なぜ道路に駐車してはいけないか?
法律では、
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
と明確に示されていますので、
当然のことですが、道路上を保管場所(=車庫)とすることはできません!
以前ご相談いただいたお客様で、
駐車スペースを家と道路の境界あたりで申請しようとされた方がいらっしゃいました。
実際は明らかに車のサイズが道路にはみ出ているため、
車庫が下りないですよとアドバイスしたことがあります。
まとめ
車が駐車できる車庫のスペースが十分あるか?確認しましょう。
車の買い替え時には、入替車両の車両番号を申告しましょう。
道路を車庫証で申請はできません。