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行政書士笠井たいよう事務所

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名義変更 相続

普通車の相続による名義変更の手続き

更新日:

普通車の所有者が死亡した場合には、

自動車は相続財産となるため、名義変更の際には相続手続きが必要となります。

相続手続きの前に、まずは車検証を確認しましょう

相続手続きで書類を集める前に、まずは自動車検査証の「所有者」欄を確認してください。

死亡した人が「所有者」ではなく、自動車検査証の「使用者」である場合には、

所有者から通常の名義変更の書類を発行してもらい

使用者の変更登録を忘れずにしておきましょう。

 

この場合は一般的に、「所有権留保」と呼ばれローンで車を購入し

「所有者」欄がローン会社や自動車ディーラーになっている場合です。

ローンが完済されている場合であれば、通常所有者から「印鑑証明書」「委任状」「譲渡証明書」を

発行してもらえるので、その書類を添付することで通常の名義変更手続きをすることができます。

なので、ローン会社または自動車ディーラーへ問い合わせをしてみましょう。

 

「所有者」が死亡した場合

自動車検査証記載の「所有者」が死亡した場合には、

下記のいずれかの方法で書類を揃えて相続手続きをする必要があります。

A.法定相続の場合

法定相続は、一旦法定相続人全員に車の名義を移し、共有財産となります。

その後、相続人のうち誰かに名義を移したり、相続人以外の第三者へ名義を移したりすることができます。

この手続きでは、相続人のうち未成年者がいる場合に有効です。

必要書類

□自動車検査証(車検有効期間のあるもの)

□戸籍謄本(所有者の死亡と相続人全員が確認できるもの。例:改正原戸籍、戸籍全部事項証明書など)

□相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)

□相続人全員の委任状

□新所有者が相続人のうち1人の場合⇒ 他の相続人の譲渡証明書

新相続人が相続人以外の場合⇒ 相続人全員の譲渡証明書

□新所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

□新所有者の委任状

□車庫証明書(1ヶ月以内)(新使用者が、現車検証の使用者と同じ住所(使用の本拠の位置)の場合は不要)

 

B.遺産分割協議書による相続の場合

相続人全員で遺産分割協議書を作成し、それに基づいて名義変更の手続きを行います。

相続人に未成年者がいる場合には、親権者と利益相反にあたるため

この手続きによる手続きができない場合があります。

未成年者がいる場合はAの法定相続の方法で手続きをしましょう。

必要書類

□自動車検査証(車検有効期間のあるもの)

□遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印したもの)

□戸籍謄本(所有者の死亡と相続人全員が確認できるもの。例:改正原戸籍、戸籍全部事項証明書など)

□遺産分割協議書により所有者となった相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内)

□同上の委任状

□車庫証明書(1ヶ月以内)(新使用者が、現車検証の使用者と同じ住所(使用の本拠の位置)の場合は不要)

 

遺産分割協議書で相続人のうち1人に相続することとなりますが、

その後さらに第三者へ名義変更することも可能です。

その際は上記書類以外にも新所有者・使用者の書類が必要となります。

 

C.遺言状による相続の場合

遺言状がある場合には、遺言状に沿った相続の手続きとなります。

ただし、遺言状には法定された要件があるため

それに沿った遺言でなければ遺言は無効となります。

自筆遺言であれば家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

公正証書遺言であれば、検認の手続きは不要です。

必要書類

□自動車検査証(車検有効期間のあるもの)

□遺言状(原本提示で写しを提出)

□戸籍謄本(所有者の死亡が確認できるもの。例:除籍謄本など)

□受遺者の印鑑証明書(3ヶ月以内)・委任状

□受遺者が相続人以外のため遺言執行人が選任されている場合は、遺言執行人の受遺者への譲渡証明書・印鑑証明書(3ヶ月以内)・委任状

□車庫証明書(1ヶ月以内)(新使用者が、現車検証の使用者と同じ住所(使用の本拠の位置)の場合は不要)

 

遺言状で受遺者に移転することとなりますが、

その後さらに第三者へ名義変更することも可能です。

その際は上記書類以外にも新所有者・使用者の書類が必要となります。

 

まとめ

相続手続きは、戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人全員の押印など書類が複雑になります。

ご自身で手続きされる場合には、何度か運輸支局へ足を運び相談して書類を揃える必要があります。

 

自動車手続き専門の運輸支局のそばの行政書士へ手続きを依頼すれば

最短で手続きをすることができるので、煩わしいと思われたら

行政書士に依頼をしましょう。

 

 

 

 

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