車庫証明書を申請するのに必要な書類はありますか?
車庫証明は、申請用紙と添付書類を準備して
自動車の保管場所の管轄の警察署へ申請する必要があります。
必要書類の用紙は警察署でも購入できますが
警察署のホームページからでもダウンロードすることができるので
警察署へ行く前に書類を準備確認しておけば、
申請がスムーズに行うことができます。
1.申請書
普通自動車と軽自動車では申請用紙が異なります。
普通自動車は4枚つづりの様式です。
・自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号(第1条関係))・・・2枚
・保管場所標章交付申請書(別記様式第3号(第4条関係))・・・・2枚
→普通自動車の様式は県警HPよりダウンロードできます
軽自動車は3枚つづりの様式です。
・自動車保管場所届出書(別記様式第2号(第3条関係))・・・1枚
・保管場所標章交付申請書(別記様式第3号(第4条関係))・・・・2枚
2.車庫の使用権原を証明する書類
・自認書 車庫として使用する場所が自己所有の場合
・使用承諾書 車庫として使用する場所が他人の所有の場合
3.車庫の図面
車庫の位置がわかるように目印となる建物などを記入した図面と
駐車場の敷地のどこに駐車するか?前の道路の幅、出入口の幅などを記入した図面
このほか準備したほうが良いもの
・車両の入れ替えがある場合は、入替の車両の車検証のコピー
・これから申請する車両の車検証のコピー
・認印
「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」が違うときの添付書類
法人で、本社がA市だが、B市に営業所があり
車庫証明の申請者住所はA市だけど、その車の使用・管理はB営業所で行う場合には
B営業所の所在を証明するものとして
「公共料金の領収書(3か月以内)」の添付を求められます。
公共料金を収めているということで、そのB営業所での営業所としての活動拠点であることを
示すことになります。
追記 (令和4年10現在)
法改正により、車庫証明申請書類の押印は必須ではなくなりました。
ただし、不動産などから発行してもらう使用承諾書に関しては押印が必要なケースもあるようです。