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行政書士笠井たいよう事務所

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自動車登録に関する用語集3(自動車登録令)

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登録等の手続

(共同申請)

登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸支局に出頭して申請しなければならない。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 により規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、運輸監理部又は運輸支局に出頭することを要しない。

(単独申請)

判決による登録、相続その他の一般承継による登録並びに自動車の新規登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録及び一時抹消登録は、登録権利者だけで申請することができる。
自動車の変更登録は、登録名義人だけで申請することができる。
自動車の抵当権の登録名義人の表示の変更又は自動車の抵当権の登録名義人と自動車の登録名義人とが同一人となつた場合の抵当権のまつ消の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

(申請手続)

登録の申請人は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。
一  登録の原因を証する書面
二  登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面
三  代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面
2  前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を提出しなくてもよい。
3  譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の申請書にその旨を記載することをもつて譲渡証明書の提出に代えることができる。

(申請書)

申請書には、国土交通省令で定める事項を記載し、申請人がこれに署名押印しなければならない。
申請書の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

(印鑑に関する証明書の添付)

申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者の印鑑に関する証明書(作成後三月以内のもの)を添付しなければならない。
(ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人の、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人の印鑑に関する証明書を添付しなくてもよい。)
(申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。)

(同意書等の省略)

申請書に第三者の許可、同意又は承諾を証する書面を添えて提出することを要する場合において、申請書にその第三者が署名押印したときは、その書面を提出しなくてもよい。

(戸籍謄本等の提出)

次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。
一  登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
二  申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
三  登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

(申請の受理をしない場合)

運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。
一  使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。
二  登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。
三  当事者が出頭しないとき。
四  申請が方式に適合しないとき。
五  新規検査と新規登録を同時にしない又は構造変更検査と検査証記入申請を同時に行わないとき。
六  申請書に記載した抵当権の表示が登録されている事項と符合しないとき。
七  申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が登録されている事項と符合しないとき。
八  その他申請書に記載した事項のうち国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき。
九  登録の手数料又は登録免許税を納付しないとき。

(登録をしない場合)

運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について申請に係る事項に虚偽があると認めるときは、これを登録しないものとする。
2  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その申請について新規登録で虚偽の事由の有無を審査するときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。
一  申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合するかどうか。
二  申請書及び添付書類に記載した事項が真正なものであると認められるかどうか。
三  提示された自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が真正なものであると認められるかどうか。
3  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その登録をしないこととしたときは、その理由を示して、その旨を申請人に通知しなければならない。

(行政区画の名称等の変更)

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録等は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

(更正登録)

運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する第三者がある場合は、この限りでない。
登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の登録を申請することができる。

(登録の抹消)

運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が使用の本拠地が管轄外にあるときなど若しくは登録すべきでないとき又は所有権を有すると認められないことを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一箇月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。
通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。
異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、運輸支局長は、登録を抹消しなければならない。

自動車の登録等

(変更登録)

自動車の変更登録を申請する場合において、型式、車台番号又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、当該自動車を提示しなければならない。

(自動車登録番号の変更)

運輸支局長は、毀損、整備などにより自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があつたときは、自動車登録番号を変更することができる。

(解体報告記録)

永久抹消の際、適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録は、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により解体業者が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき、又は破砕業者が解体業者から解体自動車を引き取つたときにおける情報管理センターに対する報告の記録とする。

(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

一時抹消後、所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない。

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