「軽自動車の名義変更などする際に
軽自動車の場合車庫証明は必要ですか?」
という質問をよくいただくので回答したいします。
軽自動車も車庫証明は必要です。
車庫証明は正確には保管場所の届出が必要となってきます。
ただ、名義変更の際の添付書類ではありませんので
これがなくとも名義変更の手続き自体はできます。
そのため、「軽自動車は車庫証が不要だ」という
間違った情報が流れているのかもしれません。
保管場所の地域により車庫証明の届出が不要な場合もあります。
車庫証明の届出が必要な地域は人口10万人以上の市(平成12年6月1日時点)と
なっています。
山口県では以下の市が軽自動車の届け出申請が必要な場所です。
- 山口市(ただし山口市に合併した市町村は不要)
- 下関市(ただし下関市に合併した市町村は不要)
- 宇部市(ただし宇部市に合併した市町村は不要)
- 防府市
- 岩国市(ただし岩国市に合併した市町村は不要)
- 周南市(ただし周南市に合併した市町村は不要)
詳しくは、管轄の警察署へお尋ねください。
どのようなときに軽自動車の車庫証明の届出が必要か?
- 新車購入の際は→直ちに届出が必要
- 車庫の位置が変更した場合→15日以内に届出が必要
- 引越しなど住所変更した場合→15日以内に届出が必要
届出の場所は、自動車の保管場所を管轄する警察署になります。
必要書類として車検証のコピー、印鑑、印紙代(山口県は600円)、用紙代、
借地に駐車している場合は、その賃貸契約書か使用承諾書などを
もって警察の交通課へ申請すれば3日程度で車庫証のステッカーを交付していただけます。
また、届出をしない場合、または虚偽の届け出をした場合は10万円以下の罰金が科せられます。
忘れずに手続きをしましょうね。
平日日中に管轄の警察署へ2回出向く必要がありますので
お仕事をされている方は、なかなか休みが取れず手続きが滞っている方もいると思います。
書類作成や手続きが面倒だな~と思われたかた
お仕事でお忙しい方は車の専門行政書士へご相談ください。