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自動車登録に関する用語集2(自動車検査証に記載する事項)

投稿日:

(自動車検査証の記載事項)

自動車検査証 見本 Atype

出典:国土交通省HPより

一  自動車登録番号
二  車台番号
三  自動車検査証の交付年月日及び有効期間の満了する日
四  使用者の氏名又は名称及び住所
五  使用の本拠の位置
六  車名及び型式
七  普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
八  長さ、幅及び高さ
九  車体の形状
十  原動機の型式
十一  燃料の種類
十二  原動機の総排気量又は定格出力
十三  自家用又は事業用の別
十四  用途
十四の二  牽引自動車にあつては、牽引重量又は第五輪荷重
十五  被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式
自動車検査証に当該被牽引自動車と同じ車名及び型式を記載した牽引自動車によつて牽引されるもの
自動車検査証に牽引することができるキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載した牽引自動車によつて牽引されるもの
十六  法第四十三条第一項 の規定により制限を附加した自動車にあつては、その内容
十七  乗車定員又は最大積載量
十八  車両重量及び車両総重量
十九  空車状態における軸重
二十  初度登録年
二十一  保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあつては、その旨
二十一の二  法第五十四条第一項 後段又は法第五十四条の二第一項 後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容
二十二  道路運送車両の保安基準の規定により基準の緩和をした自動車にあつては、その内容
二十三  タンク自動車であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
二十四  道路運送車両の保安基準第一条の三 の破壊試験を行つていない装置を備える自動車にあつては、その旨
二十五  道路運送車両の保安基準第四十九条の二 の規定により灯火を備える自動車にあつては、その旨
二十六  道路運送車両の保安基準第四十九条の三 の規定により青色防犯灯を備える自動車にあつては、その旨
二十七  貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
二十八  道路運送法第八十条第一項 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所において貸し渡すものにあつては、その旨

※キャンピングトレーラ等(車両総重量2,000キログラム未満の被牽引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。)

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