一般のお客様がご自身で車庫証明を申請する場合
車庫証明は、管轄の警察署へ平日の日中に①申請と②受取の2回出向く必要があります。
平日の日中お仕事で警察署へ出向けない方
書類作成に不安な方など
自分で車庫証明申請ができない場合は自動車登録専門の行政書士にご依頼ください。
車庫証明が必要な場合
自動車の売買などで、自動車の使用者が変更され自動車を管理する場所が変わる場合
ごく一般的なケースです。車両を売買し自動車の名義人が変わるときには、
名義変更に伴い車両の使用する場所も変わるので
新しい使用者の使用する場所の車庫証明が必要になります。
引っ越しなどで、自動車を管理する場所が変わる場合
引っ越しされた場合は、新しい住所地で車両を使用するので車庫証明が必要になります。
引っ越しされた場合は、15日以内に車検証の住所変更をすることが法律で定められています。
車庫証明が不要な場合
名義変更などの際、自動車の使用者の住居等の変更を伴わない場合
たとえば、同居している親子間で親から子へ自動車を譲った場合は、
自動車の使用者の住所は、名義変更前後で変更がなく同一の住所であるため車庫証明は必要ありません。
山口県で車庫証明の適用地域
出典:山口県警察
(普通車)
山口県の普通車の場合は、以下の地域のみ車庫証明が不要です。
市町村合併前の平成12年6月1日現在における
本郷村
阿武郡川上村
むつみ村
旭村
福栄村
(軽自動車)
山口県の軽自動車の場合は、以下の地域のみ車庫証明の届け出が必要です。
届出対象地域(6市)
岩国市(旧本郷村、錦町、美川町、美和町、周東町、玖珂町、由宇町を除く)
周南市(旧新南陽市、熊毛郡熊毛町、都濃郡鹿野町の区域を除く)
防府市
山口市(旧徳地町、小郡町、秋穂町、阿知須町を除く)
宇部市(旧厚狭郡楠町の区域を除く)
下関市(旧豊浦郡豊田町、菊川町、豊浦町、豊北町の区域を除く)
必要書類など
自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄している警察署の交通課の窓口に申請書など必要書類を提出します。
必要書類名 | 注意事項 | |
□ | 自動車保管場所証明申請書(4枚) | ・車検証、申請者の印鑑証明通りに記載しましょう。 →申請書(記入見本) |
□ | 自認書 (車庫が自分の所有地の場合) | 申請書と同じ印鑑を押印しましょう →自認書(記入見本) |
□ | 使用承諾書 (車庫が他人の土地の場合) | ・自宅で子供が申請する場合でも親の使用承諾書が必要です。 ・不動産から使用承諾書を交付していただく際、3000円程度の書類交付料を請求されることがあります。そのため使用承諾書に変えて駐車場の賃貸契約書の写しでも対応可能の場合あります。その際は、契約書内におおむね1から2年程度の契約期間と、契約者名、車庫の位置が記載されていることを確認します。 →使用承諾書(記入見本) |
□ | 所在図・配置図 | ・車庫の所在が分かるよう近隣の建物や道路、駅などを記入します。 ・車庫のスペース、その前の道路幅、車庫出入口の幅などを記入し、申請場所に車両が入ることを示します。 →所在図・配置図(記入見本) |
□ | 委任状・車庫証明用 | ・行政書士に委任する場合 →委任状・車庫証明用(記入見本) |
□ | 使用権原疎明書面(行政書士専用) | ・行政書士に委任する場合 →し使用権原疎明書面(行政書士専用) |
□ | 印鑑 | ・申請書に押印するため |
□ | 手数料 | ・県証紙2,700円 ・行政書士の代行手数料9,500円+消費税 |
申請先:警察署一覧
車庫証明は駐車場の所在地を管轄している警察署に申請します。
岩国(いわくに)警察署 電話0827(24)0110 〒740-0018岩国市麻里布町6丁目15-20 | |
柳井(やない)警察署 電話0820(23)0110 〒742-0031柳井市南町2丁目4-18 | |
光(ひかり)警察署 0833(72)0110 〒743-0013光市中央2丁目1-14 | |
下松(くだまつ)警察署 0833(44)0110 〒744-0015下松市大手町3丁目2-1 | |
周南(しゅうなん)警察署 0834(21)0110 〒745-0851周南市大字徳山5632-4 | |
防府(ほうふ)警察署 0835(25)0110 〒747-0801防府市駅南町7-22 | |
山口(やまぐち)警察署 083(924)0110 〒753-0814山口市吉敷下東4丁目17番10号 | |
山口南(やまぐちみなみ)警察署 083(972)0110 〒754-0002山口市小郡下郷3848-1 | |
宇部(うべ)警察署 0836(22)0110 〒755-0021宇部市常藤町3-1 | |
山陽小野田(さんようおのだ)警察署 0836(84)0110 〒756-0091山陽小野田市日の出1丁目6-10 | |
小串(こぐし)警察署 083(772)0110 〒759-6302下関市豊浦町大字小串191-1 | |
美祢(みね)警察署 0837(52)0110 〒759-2212美祢市大嶺町東分312 | |
長門(ながと)警察署 0837(22)0110 〒759-4101長門市東深川777 | |
萩(はぎ)警察署 0838(26)0110 〒758-0025萩市大字土原476-1 | |
下関(しものせき)警察署 083(231)0110 〒750-0016下関市細江町2丁目3-8 | |
長府(ちょうふ)警察署 083(248)0110 〒752-0928下関市長府才川1丁目44-45 |
- 書類作成が面倒だ
- 時間がなくて警察署に行けない
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などのお困りの方はくるま専門の行政書士笠井たいよう事務所にお任せください!
面倒な手続きもスピーディにお客様に代わって書類作成、警察へ申請、書類の受け取りまで行います。
車庫証明の申請について
自動車を販売店から購入した場合には、販売店が車庫証明の書類手配をしてくださるので、
販売員さんが申請していると思ってしまいますが
実は、「行政書士」が申請業務を代行しています。
あまり馴染みのない業種かもしれませんが、「行政書士」は官公署に提出する書類作成することを仕事としており
警察署や運輸局、県庁などへお客様に代わっての申請書類を作成し、許可や届出などの申請をしています。
つまり警察署へ車庫証明の申請(正確には自動車保管場所証明申請)は行政書士が行っています。
最近では、車の個人売買やネット購入などにより販売店さんを介さずに
個人の方がご自身で申請されることも多くなってきていますね。
ただ、ご自身で警察署へ申請する場合には管轄の警察署へ「申請」と「受領」の2回平日に行かなければならず、
日中お仕事でお忙しい方からは、私ども行政書士に申請依頼をしていただいています。
お忙しい方、書類作成に自信がない方、面倒な方は是非行政書士へご依頼ください。
こんな方から多くご依頼をいただいています。
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