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道路が保管場所(=車庫)にならない理由

更新日:

道路からはみ出した駐車スペースは車庫がおりません。

車を購入したが車庫に入らない・・・

なんていうことを一昔前には聞いたことがありますが、

特に外車は日本規格と違って車のサイズが大きかったため

外車を買ったのに車庫に入らず、駐車スペースをはみ出してしまう

ということがよくあったようです。

これでは車庫証はおりませんね。

 

そういった理由からか?最近の外車は、日本規格として製造されているため

外車でもコンパクトなサイズのものがほとんどではないでしょうか?

 

理由は法律に示されています。

では、なぜ道路にはみ出したら車庫証が下りないのか?理由を見ていきましょう。

道路を保管場所(車庫)としてはいけないと明示されている部分です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 1条(目的)

自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

 

車庫証の申請には車両を駐車するスペースの配置図を記載しなければいけないので

このスペースが道路にはみ出していれば、

法律にひっかっかてしまい車庫証がおりませんね。

 

実際、車庫証明の申請後は警察が現地確認をして保管場所として適正かどうかを判断します。

改造車や外車など一般的な日本車の規格に合っていないような車の購入時には

事前に駐車スペースを確保できるか?を調べたほうがいいですね。

 

また、家をこれから建てようとお考えになっている方は

図面上では車が収まったのに乗り降りでドアが開くか?など

駐車スペースを十分にとった図面を建築士さんにお願いしましょう!

 

電話083-920-2151

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