アパートの賃貸駐車場で車庫証明の申請をする際に
気を付けておきたい3つの注意点を記載しました。
1.アパートの駐車場は要注意?
車庫証明の申請用紙の記入項目に
「保管場所」という項目があります。
この保管場所とは、まさに車を駐車する場所になります。
ここでよく間違えて記載されるのがアパート名と部屋番号です。
アパート名を記入してしまうと
その駐車場ではなくて、アパート建物内に駐車するという意味になるので
「保管場所」にはアパート名、部屋番号は記入しないようにしてください。
ここの部分は、警察署へ提出する際には必ずチェックされる個所なので
もし、間違えて記入している場合には
警察署への受付の時点で受付されないことがあります。
2.駐車場の位置はアパートの番地と一緒とは限らない?
アパートと同じ敷地内に駐車場がある場合でも
駐車場の「保管場所の位置」がアパートと同じ番地であるとは限りません。
どういうことかと申しますと、
アパートの地番は、アパートの「建物」につけられている住居表示で記されています。
一方、駐車場は建物ではないので住居表示の番号がつけられておらず
その「土地」固有の地番のままになっている可能性が十分あります。
アパート駐車場の「保管場所」は賃貸契約書で確認するか、
不動産に「使用承諾書」を発行していただく際に間違いないか
確認しておくほうが良いでしょう。
3.不動産交付の使用承諾書の手数料を支払わずに申請する方法
アパートの駐車場の場合
その駐車場の使用権原を証明する書類として
不動産から「使用承諾書」を発行していただく必要があります。
この発行の際に、不動産によりますが
3,000円程度の発行手数料を支払うことがあります。
書面1枚を発行していただくのに3,000円も支払うのはもったいない
という方は、「使用承諾書」の代わりに
その駐車場の「賃貸契約書」のコピーを添付することで足りる場合があります。
・賃借人が車庫証明の申請者であることや
・保管場所の地番が確認できること
・賃貸期間が十分にあること
などを警察において確認されるので
申請前に警察へ確認しておけば安心です。
まとめ
アパートの駐車場で車庫証明申請には以下の3つを確認しておくと安心ですね。
1.「保管場所」にアパート名、部屋番号を記入しないこと
2.「保管場所」の地番を確認しておく
3.「賃貸契約書」があれば不動産へ支払う手数料が不要かも
上記は一般的な事例です。
各警察署によって、融通の利く幅が違いますので
事前に管轄の警察へお問合せすることをオススメします。